前回の説明で高層建築物・店舗・地下街・劇場・病院等の建築物(防炎防火対象物)におけるカーテン等については、施設等を利用する不特定多数の人々を火災から守るため防炎性能を有するものを使用するよう消防法で義務付けられている事、防炎物品として消防法に定められているのは①カーテン②布製のブラインド③暗幕④じゅうたん等⑤展示用の合板⑥どん帳その他舞台において使用する幕⑦舞台において使用する大道具の合板⑧工事用シート等が規制対象となっていることを勉強しました。
 
防炎物品に防炎性能があることを示す証として『防炎ラベル』を正しく表示する必要がありますが、今回はその『防炎ラベル』について、特によく目にするカーテン・カーペットの例を説明させていただきます。

カーペットの場合 ※カーペット施工時に防炎ラベルの表示をするためには?

 防炎物品に防炎ラベルを付することのできる者は、消防庁長官によって「登録表示者」として登録を受けた者に限られています。(だれでも表示できるわけではありません)防炎ラベルには登録者番号が記載されていて、取得した業者が解るようになっており、登録者は正しい表示・ラベルの管理に責任を持つようになっています。

カーテンの場合 ※カーテンの防炎ラベルは縫製業者又は防炎加工業者が取り付け表示します。

 カーテンの場合、現場で取り付けをする業者がラベル表示をすることはありませんが数種類の防炎ラベルがあり、それぞれ性能が違うことを覚えておく必要があります。
 
表示(但し書き) 防炎性能
(イ)ラベル:但し書きがないラベル(縫い付け) 水洗いしてもドライクリーニングしても防炎性能は変わりません。
(ロ)ラベル:水洗い可。ドライクリーニングをした場合は要防炎処理(縫い付け又はシール) ドライクリーニングすると防炎性能はなくなります。
(ハ)ラベル:ドライクリーニング可。水洗いをした場合は要防炎処理(縫い付け又はシール) 水洗いすると防炎性能はなくなります。
(二)ラベル:洗濯をした場合は要防炎処理(シールのみ) 洗濯をすると防炎性能はなくなります。


登録防炎表示者になるには?

防炎ラベルの取得・表示が出来る防炎表示者として登録する方法については公益社団法人日本防炎協会ホームページに詳細及び提出書類のフォーマットがアップされていますのでご参照ください。 ( http://www.jfra.or.jp/index.html )
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