今回からは『防炎』について勉強しましょう。

第1回で防炎とは炎が当たると燃えるが炎を取り去ると自己消化性により火が消え、それ以上燃え広がらないという性能とご説明しました。また、建築基準法の防火認定は建物自体の仕上材や建材に適用されるのに対し、消防法の防炎はカーテンやじゅうたん等建物完成後に設置される移動可能なものに適用される、ということも勉強しました。

防炎について規制を受けるのはどんな場所でしょうか?

  1. 高さ31mを超える高層建築物(消防法で指定/国会→法律)
  2. 地下街(消防法で指定/国会→法律)
  3. 不特定多数の人が利用したり子供や老人の利用する施設(行政で指定、内閣⇒政令 / 地方公共団体⇒条例)

3 にはどんな建物が含まれますか? 下記は例です。

 劇場・映画館・演芸場・公会堂・集会場・キャバレー・カフェー・ナイトクラブ・遊技場・ダンスホール・風俗営業店・カラオケボックス・待合・料理店・飲食店・百貨店、マーケット・物販店舗・展示場・旅館・ホテル・宿泊所・病院、診療所・助産所・老人短期入所施設・養護老人ホーム・特別養護老人ホーム・軽費老人ホーム・有料老人ホーム・介護老人保健施設・救護施設・乳児院・障害乳入所施設・障害者支援施設・老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム・老人福祉センター・老人介護支援センター・有料老人ホーム・助産施設・保育所。幼保連携型認定こども園、児童養護施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター・児童発達支援センター・情緒障害児短期治療施設・障害障害者福祉センター・障害者支援施設・地域活動支援センター・福祉ホーム・幼稚園・特別支援学校・蒸気浴場・蒸気浴場・映画スタジオ・テレビスタジオ・・等
 
  • 住宅でも31m以上の高層マンションは防炎についての規制がかかります。
  • 店舗や施設では殆ど規制がかかると考えた方がよさそうですね。

規制内容

 上記の防炎規制の対象となる防火対象物では、カーテン・布製ブラインド・じゅうたん等・展示用合板・舞台において使用する幕及び大道具用の合板・暗幕・どん帳・工事用シートは防炎物品でなくてはならないと定められています

防炎物品

 防炎物品とは、消防法に定められ、同法規定の防炎性能基準を満たしたものです。

防炎ラベル

 防炎ラベルは、消防法令で様式、方法等が定められその物品に防炎性能があることを示す証となっています。従って、ラベルを規則どおりに正しく表示することが大切になります。防炎ラベルには、カーテン、じゅうたん等の完成品に付けられる「物品ラベル」と、加工される直前のカーテン、じゅうたん等の材料(原反)に付けられる「材料ラベル」とがあります。
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